手入れをしない家は傷みが早く、近隣住宅、そして地域一体にも大きな影響を与えます。損害賠償金の支払いに発展するケースもあります。
将来的には自分で使いたいという方も契約期間を決めて賃貸に出す方法もあります。空き家の期間が短いほうが自分が使う時にも傷みが少ない状態で使用できます。
空き家所有者の約半数は「相続」がきっかけで所有者になります。また、空き家が放置される理由に相続が大きくかかわっています。
大切な財産は、ご先祖様から受け継いだもの、自ら築いたもの、どちらであっても次の世代へと受け継がれていくものです。しかし、相続について何も準備をしないままだと思わぬトラブルが生じることもあります。
残されたご家族が安心して暮らせるよう、今のうちにできることを考えてみませんか?円満な相続のために、私たちが丁寧にサポートいたします。お気軽にご相談ください。
宅地建物取引士:㈱むらづくり鶴居 統括MG
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